土地の登記簿と現状のその敷地が一致しているか、また、土地の利用状況に応じて登記簿に記載するときに調査・測量します。
登記簿に記載されている面積と実測面積が違うとき、正確な地積を法務局に登記します。登記面積と実測面積があまりに違うと、担保設定(住宅ローン等)ができなくなったり、売買がスムーズに進まなくなります。また、登記面積より減少する場合は固定資産税の軽減になります。
分割する土地の形や面積を正確に計算して、法務局に登記します。例えば、土地を相続する際、共有による持分で相続するより、1筆の土地を2筆以上に分けて、ご家族で分ける事でそれぞれの相続財産が明確になり、後のトラブルを未然に防ぐことができますし、それぞれの土地利用が容易になります。
数筆の土地を一筆にして法務局に登記します。担保設定や権利証の管理を容易にし、売買や謄本取得など各種手続きが1件で済みます。
田や畑等を宅地や駐車場等に変更したとき(農地転用)や、宅地の一部を分筆して公共道路に提供したときに法務局に変更登記します(地目を宅地から道路にすると非課税になります)。原則地積や地目に変更があった時から1カ月以内に変更の登記をしなければ、10万円以内の過料に処されます
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