建設業を営もうとする者は、一定の工事を除いて許可の対象となり種類ごとに国土交通大臣(二つ以上の都道府県に営業所がある場合)または都道府県知事(一つの都道府県に営業所がある場合)の許可を受けなければなりません。その許可に関する手続きの代行を致します。
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあって1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事のことです。
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